航路標識のルール
航路標識は、船舶が安全にそして目的地へ向かってできるだけ無駄のないコースで航行するための大切な道しるべです。
その運用は航路標識法という法律に基づいています。
1. 設置主体について
原則として海上保安庁が設置・管理を行いますが、特定の目的がある場合には民間等での設置も認められています。
- 原則:海上保安庁が実施。
- 例外:海上保安庁以外の者が、自らの事業や事務のために使用する場合(許可制や届出制等)。
2. 航路標識の種類と役割
航路標識には、陸上や防波堤などに設置される灯台など、海上に設置されるブイ(灯浮標)など、設置場所や目的に応じてさまざまなタイプが存在します。
- 航海の目標:自分の現在地を確認するための地点を示す。
- 安全の標示:船舶が安全に航行できる海域(航路)を示す。
- 危険の警告:暗礁(隠れた岩)や浅瀬などの航行の障害・危険を知らせる。