航路標識のルール

航路標識の設置と管理

航路標識のルール

航路標識は、船舶が安全にそして目的地へ向かってできるだけ無駄のないコースで航行するための大切な道しるべです。
その運用は航路標識法という法律に基づいています。

1. 設置主体について

原則として海上保安庁が設置・管理を行いますが、特定の目的がある場合には民間等での設置も認められています。

  • 原則:海上保安庁が実施。
  • 例外:海上保安庁以外の者が、自らの事業や事務のために使用する場合(許可制や届出制等)。

2. 航路標識の種類と役割

航路標識には、陸上や防波堤などに設置される灯台など、海上に設置されるブイ(灯浮標)など、設置場所や目的に応じてさまざまなタイプが存在します。

  • 航海の目標:自分の現在地を確認するための地点を示す。
  • 安全の標示:船舶が安全に航行できる海域(航路)を示す。
  • 危険の警告:暗礁(隠れた岩)や浅瀬などの航行の障害・危険を知らせる。


参考:浮標式を適用した航路標識の配置例


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