航路標識のルール

 航路標識は、航路標識法という法律により、設置及び管理は海上保安庁が行うこととなっています。ただし、海上保安庁以外の者が行う事業又は事務のために使用する航路標識は、許可を受けて使用する者が設置することができることとなっています。
航路標識には、航海の目標となる地点を示しているもの、安全な海域を示しているもの、暗礁等の危険を示しているもの、陸上にあるもの、海の上にあるものなど色々な種類があります。特に海の上に設置する航路標識には国際的に決められたルールがあります。
海上浮標式といい、海上保安庁から浮標式として告示されています。
浮標式を適用した航路標識の配置を例示しますと図のようになります。