航路標識のルール
| ■ | 浮標式の詳細 | |
| ■ | 航路標識を設置するには | |
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航路標識は、航路標識法という法律により、設置及び管理は海上保安庁が行うこととなっています。ただし、海上保安庁以外の者が行う事業又は事務のために使用する航路標識は、許可を受けて使用する者が設置することができることとなっています。 |
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| ■ | 浮標式の詳細 | |
| ■ | 航路標識を設置するには | |
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航路標識は、航路標識法という法律により、設置及び管理は海上保安庁が行うこととなっています。ただし、海上保安庁以外の者が行う事業又は事務のために使用する航路標識は、許可を受けて使用する者が設置することができることとなっています。 |
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