航路標識を設置するには


航路標識とは、灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により、沿岸水域を航行する船舶の指標とするための施設であり、岬の先端に立つ灯台、岩礁などの障害物の存在を知らせる灯標、航路の入り口を示す灯浮標など、その設置目的に応じて種類が異なります。

 

航路標識は、海上保安庁のほか、個人、団体、公的機関に関わらず、何人でも設置・管理することができますが、設置・管理に関しては一定のルールがあり、また、その施設規模が基準を超える場合は航路標識法に基づく手続きが必要となります。

 

航路標識法の手続きについては、次の海上保安庁のホームページ『航路標識法の手続き』のページをご覧ください。

 

【航路標識法の手続きのページ】

https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/mark02.html

 

また、海上保安庁に関する申請および届出の様式一覧については、次の海上保安庁ホームページの中の航路標識法の欄をご覧ください。

 

【航路標識法の欄の掲載ページ】

https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/info.html