航路標識    (Aids to Navigation)の設置

航路標識には、次のような色々な設置目的があります。

  • 〇岩礁や浅瀬などの危険を標示する
  • 〇岬の先端等の場所を標示する
  • 〇航路の右、左などを標示する
  • 〇安全を標示する
  • 等々

このように設置目的にくわえ航路標識を設置する場所、例えば

  • 〇岬の先端などの地上
  • 〇港の防波堤上などの海上構造物
  • 〇航路などの海上

など波やうねりが高い場所、潮流が速い場所、水深など設置環境に合わせて航路標識の種類や塗色、構造などに違いがあります。

航路標識は、海上保安庁のほか、個人、団体、公的機関に関わらず、何人でも設置・管理することができますが、設置・管理に関しては一定のルールがあり、また、その施設規模が基準を超える場合は航路標識法に基づく手続きが必要となります。

詳しくは、次の海上保安庁のホームページをご参照ください。